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処遇改善加算に基づく取り組み

介護職員の更なる処遇改善を図るため、令和元年(2019)年10月の消費税率引き上げに伴う介護報酬改定において「介護職員等特定処遇改善加算」が創設され、当法人におきましても加算算定を行っております。
当該加算を算定するにあたり、下記要件を満たしている必要があります。
⑴ 処遇改善加算Ⅰ~Ⅲのいずれかを取得していること
⑵ 処遇改善加算の職場環境等要件に関し、複数の取り組みを行っていること
⑶ 処遇改善加算に基づく取り組みについて、ホー ムページ掲載等を通じた見える化を行っていること

「見える化」要件とは

「見える化要件」とは、新加算の取得状況や賃金以外の処遇改善に関する取り組み内容を、ホームページなどを使い外部から見える形で公表することです。
当法人について、要件に基づき下記の通り公表いたします。

処遇改善への取り組み

① 入職促進に向けた取り組み
・他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者、経験者・有資格者にこだわらない幅広い仕組みの構築

② 資質の向上やキャリアアップに向けた支援
・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援等

③ 両立支援・多様な働き方の推進
・有給が取得しやすい環境の整備

④ 腰痛を含む心身の健康管理
・介護職員の身体の負担軽減のための介護技術の修得支援、介護ロボットやリフト等の介護機器等導入及び研修等による腰痛対策の実施

⑤ 生産性向上のための業務改善の取組
・タブレット端末やインカム等のICT活用や見守り機器等の介護ロボットやセンサー等の導入による業務量の縮減

⑥ やりがい・働きがいの醸成
・利用者本位のケア方針など介護保険や法人の理念等を定期的に学ぶ機会の提供

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